知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 納税者Aは、一の収用事業のために二年にわたって土地を買い取られ、最初の年の譲渡については、譲渡対価として対償地を取得しました。 この場合、最初の年に譲渡した土地の譲渡所得について5,000万円控除の特例(措法33の4)の適用を受け、翌年に譲渡した土地の譲渡所得については、前年に取得した対償地を代替資産として課税繰延べの特例(同法33)の適用を受けることができると解してよいでしょうか。 【回答要旨】 翌年に譲渡した土地の譲渡所得について、前年に取得した対償地を代替資産として課税繰延べの特例の適用を受けることはできません。 (理由) 当該対償地は、前年の収用等に伴う補償金に代えて取得したものであり、収用等により譲渡した資産の対価たる性格を有するものですから、この対償地の取得は、補償金等の額に相当する金額をもって代替資産となるべき資産の取得をしたときには該当しません。 【関係法令通

達】 租税特別措置法第33条第2項 租税特別措置法関係通達33-47、33-47の4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →