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土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合

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【照会要旨】 市が行う土地区画整理事業の施行にあたって、地主34名から4,000坪弱の土地を買収します。 この土地は換地処分によって数カ所にまとめ、ゴミ処理場用地又は学校用地として利用します。 この用地買収について2,000万円控除の特例の適用がありますか。 土地区画整理法に規定する公共施設にはゴミ処理場、学校が含まれていないため、その適用について疑義があります。 【回答要旨】 2,000万円控除の特例を適用して差し支えありません。 租税特別措置法第34条第2項第1号に規定する公共施設は、換地処分の際の減歩によってまかなえない公共施設を予定しています。 (注) 土地区画整理法上の公共施設の概念は、土地区画整理事業の施行により通常整備改善される公共施設にその範囲を限定しており、宅地の利用増進につながらない照会のような公共施設は減歩によってまかなわれる性格のものとは考えられていません。 【関係

法令通達】 租税特別措置法第34条第2項第1号 土地区画整理法第2条第5項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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