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租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用

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【照会要旨】 譲渡資産は、租税特別措置法第37条の表の上欄に該当するものであるとともに、租税特別措置法第34条が適用となるものでもあります。 この場合において、納税者が、当初申告において、買換資産を取得する予定であるとして、租税特別措置法第37条の規定の適用を選択しました。 しかし、納税者は、買換取得資産の取得期限(譲渡の日の属する年の翌年の12月31日)までに買換取得資産を取得しなかったため、租税特別措置法第37条の2の規定により修正申告書を提出することとなりましたが、この場合において、租税特別措置法第34条の規定を適用することができますか。 【回答要旨】 買換取得資産の取得期限までに買換取得資産を取得しなかったとしても、租税特別措置法第34条の規定を適用することはできません。 (理由) 1 租税特別措置法第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控

除の特例)の規定は、租税特別措置法第37条の規定の適用を受ける場合はその適用がないことされています(措法34 )。 2 租税特別措置法の各種課税の特例は、選択規定であり、納税者がどの特例を適用するかは、納税者の選択に委ねられています。しかし、一旦選択した以上、その申告は適法であり、その申告を撤回し、又は更正の請求などによりあらためて他の特例の適用を受けることは認められません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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