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一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

一団地の住宅経営のための用地買収の対償に充てるための買取り

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【照会要旨】 租税特別措置法第33条第1項第4号に規定する国、地方公共団体等が行う一団地の住宅経営に係る用地買収は収用等の場合の課税の特例の適用対象とされていますが、その用地買収の対償に充てるための土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第2号に該当するものとして、同条第1項の規定による特別控除ができますか。 【回答要旨】 租税特別措置法第34条の2第1項の規定による特別控除をすることができる対償地買収は、同法第33条第1項第1号に規定する土地収用法等に基づく収用と同項第2号の買取り及び同条第4項第1号の使用の対償に充てるための買取りに限られており、同法第33条第1項第4号の規定による買取りの対償に充てるためのものは含まれていません。 したがって、対償地買収として1,500万円の特別控除をすることはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第33条第1項第1号・第2号・

第4号、第33条第4項第1号、第34条の2第1項・第2項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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