知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

国有地の収用に伴う対償地買収|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

国有地の収用に伴う対償地買収

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 国有地を収用事業のために国から買収します。国が替地を要求するので、事業施行者は替地に充てるべき土地を個人から買収します。この個人から買収する土地の譲渡について租税特別措置法第34条の2第2項第2号の対償地買収の場合の1,500万円控除の特例は適用できますか。国有地については収用ということがあり得ないのではないかということ及び同号に規定する「当該収用」というのは個人所有の土地の収用のみをいうのではないかということの2点から特例の適用はないという意見があります。 【回答要旨】 国有地の収用に係る対償地買収も租税特別措置法第34条の2第2項第2号の規定に該当しますから、その買収については1,500万円控除の特例が適用されます。 (注) 国有地であっても土地収用法上は収用の対象たり得ます。 同号に規定する「当該収用」というのは、土地収用法等の規定に基づく収用という意味であり、個人所有

地であるかどうかは問いません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第2号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →