公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り|税金の取り扱い
公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
【照会要旨】 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議による買取りには、同法第4条又は第5条の規定による届出又は申出のあった土地の一部の買取りが含まれますか。例えば、同法第4条の規定により届け出た土地1,000 のうち土地開発公社が200 だけを買い取った場合、この買取りは、同法第6条第1項の協議による買取りとして租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定を適用してよいでしょうか。 【回答要旨】 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づく買取りに該当します。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の2第2項第4号 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う
具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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