未許可農地を転売した場合|税金の取り扱い
未許可農地を転売した場合
【照会要旨】 1 農地を譲り受け、農地法による許可を受けないまま他に転売しました。未許可農地の転売益は分離課税の対象にすると租税特別措置法関係通達31・32共-1の2では定められていますが、その譲渡については農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等の譲渡に該当するものとして租税特別措置法第34条の3に規定する800万円特別控除の特例を適用してよろしいですか。 2 また、農地法第5条の許可を受けて取得した農地を転売した場合も、同項の規定により800万円特別控除の特例を適用してよろしいですか。 【回答要旨】 1について 許可を受けないで農地を取得して転売した者が、その農地について現実に耕作したことがない場合においては、その農地は農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する「農用地等」には該当しないので、800万円特別控除の特例を適用することはできません。 2について 転用を目的
として取得した農地についても、1と同様、その者が現実に耕作の用に供した事実があればともかく、その事実がなければその農地は農用地等には該当しないので、800万円特別控除の特例を適用することはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第34条の3 租税特別措置法関係通達31・32共-1の2 農業振興地域の整備に関する法律第3条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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