扶養親族の居住の用に供している相続家屋|税金の取り扱い
扶養親族の居住の用に供している相続家屋
【照会要旨】 甲は、妻とともに社宅に入居しており、甲の扶養親族である両親と子は、甲の父所有の家屋に居住しています。今回、父が死亡したことにより、甲はその家屋を相続しましたが、相続後すぐにこの家屋を譲渡しました。 この家屋は、租税特別措置法関係通達35-6(31の3-6)により、甲の居住の用に供している家屋として居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用が認められますか。 【回答要旨】 甲は、所有者としてその家屋に居住したことがないので、その家屋の譲渡については居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第35条第1項、第2項 租税特別措置法関係通達35-6、31の3-6 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現
したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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