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居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合

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【照会要旨】 子Aは、父B(生計を一にしています。)の所有する土地の上に家屋を所有していますが、その家屋には現在父Bが居住しています。Aは現在会社員で、会社の社宅に居住していますが、従来は、同人の所有に係る上記の家屋に居住していました。したがって、当該家屋は、租税特別措置法関係通達31の3-6によりAの居住用家屋に該当しますが、当該家屋とともにその家屋の敷地を譲渡した場合には、租税特別措置法関係通達35-4の取扱いにより、当該家屋の譲渡所得の計算上控除しきれなかった居住用財産の3,000万円の特別控除の控除不足額は、父Bの敷地の譲渡所得の金額の計算上控除してよろしいですか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第35条第1項、第2項 租税特別措置法関係通達31の3-6、35-4、35-6 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作

成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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