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生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い

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【照会要旨】 生計を一にする親族の居住の用に供している家屋を譲渡した場合において、租税特別措置法関係通達31の3-6に掲げる要件の全てを満たすときは、当該家屋は、その所有者にとって租税特別措置法第35条第2項第1号に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当するものとして取り扱うこととされています。 ところで、同通達(4)では、その譲渡者が現に居住の用に供している家屋は、当該譲渡者が所有する家屋でないということがこの取扱いの適用要件とされていますが、この要件を判定する場合、譲渡者が現に居住の用に供している家屋の所有者が、その者の配偶者であっても差し支えありませんか。 【回答要旨】 租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の所有者とは、譲渡した家屋の所有者のことをいいますから、譲渡者が現に居住の用に供している家屋が譲渡者自身の所有に係るものでなければ、その家屋が譲渡者の配偶者の所有に係る

ものであっても差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第35条第1項、第2項 租税特別措置法関係通達31の3-6(4) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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