家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲|税金の取り扱い
家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
【照会要旨】 甲が居住の用に供している家屋は、15年前に甲の所有する土地に妻と共同で建築したものですが、事情があって5年前に妻からその持分(2分の1)を買い受けて所有しています。 この家屋とその敷地を譲渡した場合、家屋の2分の1と土地の全部について、居住用財産の軽減税率の特例を適用することができると考えますがそれでよろしいですか。 【回答要旨】 土地の全部が、家屋のうち所有期間要件(10年超)を満たす部分(2分の1)の敷地の用に供されている土地であり、所有期間要件を満たすものですから、照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第31条の3第2項第3号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具
体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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