知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 ○年に居住用財産の買換えを行い、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)の適用を予定していた者が、買換資産を居住の用に供した後当該買換資産を(○+1)年中に譲渡し、住宅借入金の一部を繰上返済しました(償還期間は10年以上あります。)。(○+1)年12月31日において、住宅借入金の残高があることから、住宅借入金の残高証明書の交付を受けています。 この場合、(○+1)年12月31日において、住宅借入金の金額を有し、住宅借入金の残高証明書の発行を受けていることから、(○+1)年の所得税について租税特別措置法第41条の5第4項の規定を適用することができますか。 なお、その者の(○+1)年の合計所得金額は3,000万円以下です。 【回答要旨】 譲渡損失の金額が生じた年分の翌年以後の年分について、租税特別措置法第41条の5第4項の規定(以下「繰越控

除の特例」といいます。)の適用を受けるためには、適用を受ける年の12月31日において「買換資産に係る住宅借入金等」の金額を有し(措法41の5 )、確定申告書に「買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書」を添付しなければならないとされています(措法41の5 、措規18の25 )。 この「買換資産に係る住宅借入金等」とは、買換資産の取得のための住宅借入金等をいい、繰越控除の特例の適用を受ける年の12月31日において買換資産を所有していないとしても、買換資産の取得に要する資金に充てるために借り入れた金額を有する場合は「買換資産に係る住宅借入金等」の金額を有することとなります。 また、繰越控除の特例の適用を受けるためには、買換資産をその取得の日の属する年の翌年12月31日までに居住の用に供さなければなりませんが、その後の居住継続は要件とされていません(措法41の5 一)。 したがって、買換資産を一旦

居住の用に供した後、これを譲渡等し、買換資産の所有者でなくなった場合においても、繰越控除の特例の適用を受ける年の12月31日において、買換資産の取得に要する資金に充てるために借り入れた金額を有する場合、繰越控除の特例を適用することができます。 (注)1 調書方式に対応した金融機関等に対して住宅借入金等特別控除の適用申請書を提出している方は、住宅借入金等の残高証明書の添付は不要です。 (注)2 調書方式とは、金融機関等が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書」を提出し、国税当局から納税者の方に住宅借入金等の「年末残高情報」を提供する方法をいいます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第41条の5 租税特別措置法施行規則第18条の25 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内

容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →