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買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限

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【照会要旨】 甲は、租税特別措置法第37条第4項の規定により、買換資産についてその見積額で、同条第1項を適用して申告していましたが、買換資産を全く取得しないまま、譲渡の年の翌年中に死亡しました。この場合の修正申告書の提出期限はいつになりますか。 【回答要旨】 甲の相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日が、修正申告書の提出期限となります。 (注) 租税特別措置法第37条の特例は、事業の用に供している資産を譲渡した者が、買換資産を取得して事業の用に供する場合に適用されるものであり、譲渡者が買換資産を取得せずに死亡した場合には、たとえ、その相続人が買換資産を取得して事業の用に供したとしても譲渡者が事業の用に供したことにはならず特例の適用を受けることはできません(例外:措通37-24「相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合」)。 【関係法令通達】 租税特別

措置法第37条第1項・第4項、第37条の2第2項 租税特別措置法関係通達37-24 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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