知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 相続税の申告期限前に第2次相続が開始したため、その第1次相続に係る申告期限が相続税法第27条第2項の規定により第2次相続に係る相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となった場合に、租税特別措置法関係通達39-11の取扱いにより、第2次相続に係る相続人が第1次相続に係る相続税について、租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けることができる譲渡の期限はいつですか。 【回答要旨】 取得費加算の特例は、相続等により取得した資産を当該相続に係る相続人が相続税の申告期限から3年を経過する日までに譲渡した場合に適用がありますが、当該期間内に第2次相続が開始し、かつ、当該期間内に第2次相続の相続人が第1次相続に係る相続財産を譲渡した場合にも、一定の金額の範囲で第1次相続の相続税額を基に取得費加算の計算を行うことができることとして取り扱っています(措

通39-11)。 ところで、第1次相続に係る相続税の申告書の提出期限前に第1次相続人がこの申告書を提出しないで死亡した場合には、その申告義務は第2次相続人に承継され、その申告期限は相続税法第27条第2項の規定により第2次相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内となるため、この申告期限の日の翌日から3年以内に譲渡した場合には、特例の適用が認められます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第39条第1項 租税特別措置法関係通達39-11 相続税法第27条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →