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相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算

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【照会要旨】 X年 2月28日 相続開始 X年12月23日 相続税申告 Y年 2月25日 相続財産の一部を譲渡 Z年1月24日 相続税の修正申告 上記のような事実関係において、 の譲渡に係る譲渡所得についてY年分確定申告時に租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けました。この場合、計算の基礎となる確定している相続税額は、 の修正申告後の税額によることとしてよいでしょうか。 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第39条 租税特別措置法施行令第25条の16第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異

なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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