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寄附者等に対する特別の利益の供与があった場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

寄附者等に対する特別の利益の供与があった場合

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【照会要旨】 次の場合、租税特別措置法施行令第25条の17第6項第2号に規定する「特別の利益」の供与に該当しますか。 (1) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、当該敷地には寄附者を債務者とする銀行の抵当権が設定されている場合 (2) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、同法人の役員である寄附者の子が他の役員に比し多額の報酬を受けている場合 (3) 学校法人に対して園舎及びその敷地を寄附したが、寄附者が防犯及び防災上の観点から当該園舎の一部に居住している場合 (4) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、寄附者が同法人の所有する避暑地のセミナーハウスを別荘代わりに使用している場合 (5) 学校法人に対して校舎敷地を寄附したが、学校法人が所有する不動産を寄附者が会社役員となっている会社に賃貸している場合 【回答要旨】 (1) 学校法人は、抵当権の設定により寄附者の債務を保証することになり

ますから、同号に規定する「特別の利益」の供与に該当します。 (2) 学校法人が寄附者の子である役員に対し寄附者等以外の役員又は従業員に比し過大な報酬又は給与を支給している場合には、同号に規定する「特別の利益」の供与に該当します。 (3) 防犯及び防災上のためであったとしても、寄附財産の一部に寄附者等を居住させることは、同号に規定する「特別の利益」の供与に該当します。ただし、防犯又は防災上の観点から管理人(寄附者等以外の者に限ります。)を置く必要が認められるのであれば、寄附財産の一部を管理人室として使用することには問題がありません。 (4) 寄附財産以外の財産といえども、学校法人が所有する財産を寄附者等が私事に使用している場合には、同号に規定する「特別の利益」の供与に該当します。 (5) 寄附者に限らず、寄附者等が会社役員となっている会社が学校法人所有の財産を私事に使用している場合は、対価を

支払っていたとしても、同号に規定する「特別の利益」の供与に該当します。 【関係法令通達】 租税特別措置法第40条 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第3号、第6項第2号 昭和55年4月23日直資2-181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」19 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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