農地を寄附した場合の寄附年月日|税金の取り扱い
農地を寄附した場合の寄附年月日
【照会要旨】 社会福祉法人(特別養護老人ホームの設置運営を目的とする法人)を設立するに当たり、農地を寄附した場合の寄附のあった日とはいつになりますか。 なお、同農地の農地転用許可日は、社会福祉法人の設立登記後です。 【回答要旨】 社会福祉法人を設立するため財産の寄附があった場合の寄附年月日は、原則として社会福祉法人設立の効力が生じる登記の日ですが、農地については、一般的に、農地法の規定により農地転用許可又は届出が行われてはじめて農地移転の効力が生じることとなりますので、社会福祉法人設立の際に農地を寄附した場合の寄附年月日は、社会福祉法人設立登記の日と農地転用許可又は届出の日とのいずれか遅い日となります。 したがって、照会の場合、社会福祉法人設立登記の日よりも農地転用許可日が遅いことから、農地転用許可日が寄附のあった日となります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第40条 租税特別措置法施行
令第25条の17第1項 昭和55年4月23日直資2-181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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