相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い|税金の取り扱い
相互会社が株式会社に組織変更した場合の相続税の取扱い
【照会要旨】 相互会社であるA社は、○+1年4月1日を目処に株式会社となり、その後株式の上場を予定しているとのことです。 当該会社の社員である者は、同社が株式会社となった場合には、株式の割当てを受けることができるとのことですが、仮にその者が○+1年4月1日前に死亡した場合、相続税の課税財産はどのようになり、その評価はどのようになるのでしょうか。 (設例)A相互会社の株式の上場までのスケジュールは次のとおり。 イ ○年3月31日 補償基準日(※) (※) 補償基準日の社員について、一定の計算を行い、寄与分が算出された社員は、組織変更日に株式の割当てを受け、株主となります。 ロ ○+1年△月×日 内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可 ハ ○+1年△月△日 金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日 ニ ○+1年□月△日 株式の上場に伴う売出価格の決定 ホ ○+1
年4月1日 組織変更日(株式会社化効力発生日)及び株式の上場の日 【回答要旨】 組織変更日に株式の割当てを受けることになる社員(以下「補償対象者」といいます。)について、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けた日(○+1年△月×日)(上記ロ)から組織変更日(○+1年4月1日)(上記ホ)の前日(○+1年3月31日)までの間に相続が開始した場合には、株式の割当てを受けることに関する権利が相続税の課税財産となるものと考えられます。 この場合、株式の割当てを受けることに関する権利は、補償対象者について、 金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日(○+1年△月△日)(上記ハ)から上場の日(上記ホ)の前日(○+1年3月31日)までの間に相続の開始があった場合には、公開価格(売出価格)により、 内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けた日(○+1年△月&ti
mes;日)(上記ロ)から金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日(○+1年△月△日)(上記ハ)の前日までの間に相続の開始があった場合には、公開価格(売出価格)の70%相当額により 評価することが相当と考えられます。 また、1株以上の株式の割当てを受ける補償対象者のうち金銭で交付を受けることを希望する者及び端株が生じる補償対象者には、株式の交付に代えて金銭を交付することが予定されていますが、上記と同様に評価することが相当と考えられます。 (理由) 株式の割当てを受けることに関する権利(以下「本件権利」といいます。)の相続税法上の取扱いは、相続税法第2条に規定されている相続税の課税財産とは、相続又は遺贈により取得した財産をいうところ、この財産とは、相続税法基本通達11の2-1に「金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいう」こととされていますので、次のとおりにな
ると考えられます。 1 相続税の課税財産となる本件権利について 相互会社が株式会社に組織変更をするためには、保険業法において、社員総会(総代会を設けているときは総代会)での組織変更計画の承認、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可等の各手続が必要とされており、組織変更日等を組織変更計画において定めたとしても、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けなければ、その効力は生じないこととされています(保険業法96の10)ので、当該認可前においては、組織変更の効力が生じ得ないものである一方、当該認可後は、組織変更の効力が生じ得る状況となりますので、本件権利は相続税の課税財産となる経済的価値のあるものとすることが適当と考えられます。 したがって、内閣総理大臣(金融庁長官)の組織変更の認可を受けた日から組織変更日の前日までの間に、補償対象者に相続が開始した場合には、本件権利は相続税の課税財
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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