遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係|税金の取り扱い
遺言に基づき遺産の換価代金で特定公益信託を設定した場合の相続税及び譲渡所得の課税関係
【照会要旨】 被相続人甲の次の遺言に基づき、遺言執行者に指定されたX信託銀行が遺産である不動産の処分、信託の設定等を行った場合の相続税及び譲渡所得の課税関係はどうなるのでしょうか。 (1) 遺産の全てである不動産と預金、有価証券を遺言の目的とします。 (2) Xにおいて、遺産のうちの不動産及び有価証券を売却処分し、その売却代金と預金の合計額で次のとおり遺贈又は信託の設定を行います。 相続人5名に各200万円(合計1,000万円)を遺贈します。 売却代金及び預金の合計額から、上記 、債務(未払租税公課を含みます。)、遺言の執行に要する費用等を除いた残金で奨学金給付事業を行う公益信託を設定します。 なお、遺言に基づき設定される公益信託は、所得税法施行令第217条の2第1項各号に掲げる要件を満たす公益信託(特定公益信託)です。 【回答要旨】 1 相続税 適正な対価を負担せずに信託の受益者及び特定
委託者となる者がある場合には、遺言により信託の効力が生じた時において、その受益者等がその信託に関する権利を委託者から遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります(相法9の2 )。そして、受益者の定めのない信託である公益信託の委託者(その相続人その他の一般承継人を含みます。)は、相続税法第9条の2第5項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、相続税法の規定を適用するとされている(相法附則24項)ことから、公益信託の委託者に相続が開始した場合には、特定委託者とみなされる相続人は公益信託に関する権利を委託者から遺贈により取得したものとみなされることとなるため、その権利は相続税の課税対象となります。 しかしながら、その公益信託が所得税法施行令第217条の2第1項各号に掲げる要件を満たす特定公益信託であるときは、その信託に関する権利の価額は零として取り扱うこととされています。 照
会の場合のように、遺言により遺産を換価し、その換価代金で特定公益信託を設定する場合も、遺産そのものを遺言により特定公益信託を設定する場合と異なるものではありませんから、換価された遺産のうち、特定公益信託の信託財産とされた金額に相当する部分以外の価額について相続税の課税対象とすることとなります。 なお、その区分は、換価された遺産の価額(評価額)に、換価代金から換価費用を除いた金額のうちに占める特定公益信託に充てられた金額又は充てられなかった金額のそれぞれの割合を乗じて計算します。 2 譲渡所得 遺産の換価処分は遺言執行者において行われますが、この換価処分は遺言執行者の職務(民1012)としてなされるものであり、また、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対して直接にその効力を生じます(民1015)から、遺産の換価処分に係る譲渡所得については、法定相続分に
応じて各相続人が申告する必要があります。 【関係法令通達】 相続税法第9条の2、相続税法附則24 相続税法基本通達9の2-6 所得税法施行令第217条の2第1項 民法第1012条、第1015条 (注)「公益信託」とは、信託法第258条第1項に規定する受益者の定めなき信託の内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他公益を目的とするものにして主務官庁の許可を受けた信託であり(公益信託ニ関スル法律第1条)、公益信託は主務官庁の監督に属しています(同法第3条)。 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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