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外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

外国人である被相続人の日本人妻と相続税法第15条第2項に規定する法定相続人

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【照会要旨】 被相続人(A国人)とその妻(日本人)との婚姻関係は、妻(日本人)の戸籍には、被相続人との婚姻届出の記載がありますが、被相続人(A国人)の本国における戸籍には、婚姻届出の記載がありません。 この場合、妻は相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当しますか。 【回答要旨】 日本人である妻の戸籍に日本法に基づいてA国籍の被相続人との婚姻の届出の記載がされていますから、その婚姻は有効に成立しており(法の適用に関する通則法24 )、照会の場合の被相続人の妻は、相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当します。 【関係法令通達】 相続税法第15条第2項 法の適用に関する通則法第24条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんか

ら、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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