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代襲相続権の有無(2)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

代襲相続権の有無(2)

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【照会要旨】 次に図示する場合、被相続人甲に相続が開始したときに、Aは乙の代襲相続人となりますか。 (1) 乙は甲より前に死亡しています。 (2) 甲と乙が養子縁組した時点でAは胎児です。 【回答要旨】 甲と乙が養子縁組した時点で胎児であった者(A)が、被相続人甲と乙の養子縁組後に出生した場合、被相続人甲の直系卑属となるので、Aは乙の代襲相続人となります。 【関係法令通達】 民法第3条第1項、第727条、第887条第2項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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