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代襲相続権の有無(3)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

代襲相続権の有無(3)

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【照会要旨】 次に図示する場合、被相続人甲に相続が開始したときに、Aは乙の代襲相続人となりますか。 また、代襲相続人となる場合の相続分はいくらですか。 【回答要旨】 乙の死後、甲とAとの間で協議離縁が成立し、甲A間の親子関係が消滅したとしても、乙A間では依然として親子関係は継続しており(Aから死後離縁の手続が取られていない。)、また、甲乙間の兄弟姉妹としての関係も継続していることから、Aは甲の兄弟姉妹である乙の代襲相続人となります。 また、A・a・b・cの法定相続分は均分です。 【関係法令通達】 民法第809条、第811条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる

課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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