被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算|税金の取り扱い
被相続人の直系卑属でない者が養子となっている場合の相続税の2割加算
【照会要旨】 被相続人甲の子の配偶者Aが、甲の養子になっている場合、Aは相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しますか。 【回答要旨】 Aは、養子縁組後は被相続人の一親等の血族であることから、相続税額の加算の規定の対象となる者に該当しません。 【関係法令通達】 相続税法第18条 民法第727条、第809条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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