共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択|税金の取り扱い
共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
【照会要旨】 夫に相続が開始したので、下の図のような貸家の敷地の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例の適用を考えています(貸家の共有持分及び宅地等は妻(夫と生計を一にしています。)が全て相続により取得し、取得した家屋について妻が貸付事業を申告期限まで行っています。)。この場合、この宅地等のうち240 (夫の家屋の持分に対応する部分)は貸家建付地評価となり、160 (妻の家屋の持分に対応する部分)は自用地評価となりますが、特例の適用に当たっては、自用地部分160 と貸家建付地のうち40 の計200 について適用することとして差し支えありませんか。 【回答要旨】 夫の家屋の持分に対応する部分だけでなく、妻の家屋の持分に対応する部分についても、小規模宅地等の特例の対象となりますので、照会意見のとおり解して差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第69条の4第1項、第3項
第4号 租税特別措置法施行令第40条の2第22項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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