医療法人の出資持分の変更があった場合|税金の取り扱い
医療法人の出資持分の変更があった場合
【照会要旨】 平成18年の医療法改正前に設立された出資の総額500万円の医療法人が、出資の総額を1,000万円に増資します。出資者は5名で相互に親族関係にあります。追加出資について各出資者の負担割合は出資持分に応じていません。このため増資の前後で各人の出資持分に変動が生じ出資持分が減少した者から出資持分が増加した者に対し、含み益が移ることになります。この場合、相続税法基本通達9-4の取扱いに準じて贈与税が課税されると考えますがどうですか。 【回答要旨】 照会意見のとおり、贈与税の課税が生じます。 【関係法令通達】 相続税法第9条 相続税法基本通達9-4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合に
おいては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。