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特定障害者扶養信託契約の「特別障害者の居住の用に供する不動産」の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定障害者扶養信託契約の「特別障害者の居住の用に供する不動産」の範囲

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【照会要旨】 相続税法第21条の4第1項((特定障害者に対する贈与税の非課税))に規定する特別障害者に該当する甲は、下図の兄所有の家屋に両親及び兄と同居しています。この場合において、下図の父所有の土地とともに現金1,500万円を相続税法第21条の4第1項に規定する「特定障害者扶養信託契約」の信託財産としたときは、当該土地は、相続税法施行令第4条の11第6号に規定する「特定障害者の居住の用に供する不動産」に該当しますか。 【回答要旨】 信託財産である土地は、その上の家屋を甲と同居する親族(兄)が所有していますから、相続税法施行令第4条の11第6号に規定する「特定障害者の居住の用に供する不動産」に該当します。 (注) 当該土地を相続税法第21条の4第1項に規定する「特定障害者扶養信託契約」に基づいて信託財産とする場合には、相当の金銭などと共に信託する必要があります。 【関係法令通達】 相続税法

第21条の4 相続税法施行令第4条の11第6号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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