贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用|税金の取り扱い
贈与により取得したものとみなされる生命保険金を住宅取得資金に充てた場合の住宅取得等資金の贈与の特例の適用
【照会要旨】 租税特別措置法第70条の2又は第70条の3に規定する住宅用家屋の新築等の対価に充てるための「金銭」を贈与により取得した場合には、相続税法第5条の規定により「贈与により取得したものとみなされる保険金」を取得した場合も含まれると解し、当該保険金に係る贈与税について租税特別措置法第70条の2又は第70条の3の規定の適用があるものと解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 照会のとおりで差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の2第1項、第70条の3第1項 相続税法第5条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずる
ことがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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