店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件|税金の取り扱い
店舗兼住宅を取得した場合の床面積要件
【照会要旨】 私は、新築の店舗兼住宅を取得するに当たり、父から金銭の贈与を受ける予定です。この贈与については、租税特別措置法第70条の2の規定の適用を受けたいと考えています。 ところで、この非課税制度には、取得した新築住宅の床面積が40 以上240 以下でなければならないという基準が設けられているところ、私が取得しようとしている店舗兼住宅の床面積は、店舗として使用する部分が150 、住宅として使用する部分の床面積は100 となっています。 このように、取得しようとしている新築の店舗兼住宅の全体の床面積は250 あり、この新築の店舗兼住宅は、上記の床面積基準に該当しない新築住宅であるとも考えられますが、住宅として使用する部分の床面積だけ見れば、上記の床面積基準に該当するため、非課税制度の適用を受けるための他の要件を満たしていれば、父からの金銭の贈与については、この非課税制度の適用があると考え
ますが如何でしょうか。 【回答要旨】 この金銭の贈与について、非課税制度の適用はありません。 非課税制度の床面積基準の判定は、贈与を受けた者の居住の用以外の用に供されている部分も含めた家屋全体の床面積で行うことになります。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の2第2項第2号 租税特別措置法施行令第40条の4の2第2項第1号 租税特別措置法関係通達70の2-6、70の3-6 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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