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同一年中に複数の者に贈与した場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

同一年中に複数の者に贈与した場合

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【照会要旨】 甲は7ヘクタールの農地について30年間にわたって農業経営を行ってきましたが、その農地のうち2ヘクタールを○年3月に長男A(引き続き3年以上農業に従事)に、残余の農地を同年10月に次男B(引き続き3年以上農業に従事)にそれぞれ贈与しました。 この場合、Bは、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 贈与税の納税猶予の特例は、農地等の贈与者が贈与をした日の属する年において他に農地等の贈与をしていないことなど条件として認められるものです。したがって、A・Bの両名はいずれも贈与税の納税猶予の特例を受けることはできません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第70条の4第1項 租税特別措置法施行令第40条の6第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案

の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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