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所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い

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【照会要旨】 所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「所有権移転外リース取引」をいいます。)について、契約期間終了前に次に掲げる事由に該当し、リース契約を解約した場合に賃借人が賃貸人に支払うこととなる残存リース料は、消費税法においてどのように取り扱われるのでしょうか。 なお、賃貸人は、当該取引について、旧消費税法第16条第1項に規定するリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(またはその経過措置)の適用(注)を受けています。 (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき (注) 令和7年度税制改正により、リース譲渡に係る資産の譲渡

等の時期の特例は廃止されましたが、一定の事業者は、経過措置により一定期間(法人については、令和12年3月31日以前に開始する事業年度に含まれる課税期間まで)、当該特例を適用することができます。 リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の経過措置の概要については、 「所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について(経過措置)」 をご参照ください。 【回答要旨】 1 賃借人の取扱い (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき 残存リース料の支払は課税仕入れに該当しません。 また、賃借人が賃貸人にリース物件を返還し、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、賃借人はリース物件の返還をした時に資産の譲渡を行ったものとして取り扱われます。 (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき 残存リース料の支払は課税仕入れに該当しません。 また、リー

ス物件が滅失・毀損し、修復不能となったことを起因として賃貸人に保険金が支払われることにより、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、この減額した金額は仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。 (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人との合意に基づき解約するとき 残存リース料の支払は課税仕入れに該当しません。 また、賃貸人と賃借人との合意に基づき、残存リース料の一部又は全部が減額された場合、この減額した金額は仕入れに係る対価の返還等として取り扱われます。 2 賃貸人の取扱い (1) 賃借人の倒産、リース料の支払遅延等の契約違反があったとき 賃貸人においては、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(「 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について(経過措置) 」をご参照ください。)を適用していたリース譲渡に係る契約解除等を行った事

業年度終了の日の属する課税期間(以下「解除等の日の属する課税期間」といいます。)に残存リース料を対価とする資産の譲渡等を行ったものとみなされ、消費税が課されることとなります。 また、賃借人から賃貸人へのリース物件の返還に基づく賃貸人による残存リース料の減額分は、リース物件の返還があった時において、資産の譲受けの対価として取り扱われます。 (2) リース物件が滅失・毀損し、修復不能となったとき 賃貸人においては、解除等の日の属する課税期間に残存リース料を対価とする資産の譲渡等を行ったものとみなされ、消費税が課されることとなります。 また、リース物件が滅失・毀損し、修復不能を起因として賃貸人に保険金が支払われることにより、残存リース料の一部又は全部を減額した場合、この減額した金額は売上げに係る対価の返還等として取り扱われます。 (3) リース物件の陳腐化のための借換えなどにより、賃貸人と賃借人

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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