知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】  この度、当社の出資先である外国法人Aの株式を内国法人Bに譲渡することとしましたが、外国法人Aは株券を発行していないため、当社はその株券を有していません。  また、外国法人Aの株式については振替機関等が取り扱うものでもありません。  この場合、外国法人Aの株式の譲渡は、国外取引に該当しますか。 【回答要旨】  照会の外国法人Aの株式の譲渡は、国外取引に該当します。 (理由)  株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号に掲げる権利に該当し、有価証券に類するものとされています。  当該権利の譲渡が国内取引に該当するかどうかは、平成30年4月1日以後、振替機関等が取り扱う同号に掲げる権利については、当該振替機関等の所在地により判定し、振替機関等が取り扱わない同号に掲げる権利については、当該権利を発行した法人

の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定することとされています(令6①九ハ、ニ)。  そのため、株券の発行がない外国法人Aの株式の譲渡については、国外取引に該当することとなります。  なお、国内外の複数の振替機関等により株式が取り扱われている場合には、当該株式の売買の決済に際して、振替に係る業務が国内の振替機関やこれに係る口座管理機関で行われるものについては当該国内の振替機関の所在地で判定し、それ以外の株式については外国の振替機関等の所在地で判定することとなります。 【関係法令通達】 消費税法施行令第6条第1項第9号、第9条第1項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体

的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →