株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定|税金の取り扱い
株券の発行がない株式の譲渡に係る内外判定
【照会要旨】  この度、当社の出資先である外国法人Aの株式を内国法人Bに譲渡することとしましたが、外国法人Aは株券を発行していないため、当社はその株券を有していません。  また、外国法人Aの株式については振替機関等が取り扱うものでもありません。  この場合、外国法人Aの株式の譲渡は、国外取引に該当しますか。 【回答要旨】  照会の外国法人Aの株式の譲渡は、国外取引に該当します。 (理由)  株券の発行がない株式は、消費税法施行令第9条第1項第1号に掲げる権利に該当し、有価証券に類するものとされています。  当該権利の譲渡が国内取引に該当するかどうかは、平成30年4月1日以後、振替機関等が取り扱う同号に掲げる権利については、当該振替機関等の所在地により判定し、振替機関等が取り扱わない同号に掲げる権利については、当該権利を発行した法人
の本店、主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地により判定することとされています(令6①九ハ、ニ)。  そのため、株券の発行がない外国法人Aの株式の譲渡については、国外取引に該当することとなります。  なお、国内外の複数の振替機関等により株式が取り扱われている場合には、当該株式の売買の決済に際して、振替に係る業務が国内の振替機関やこれに係る口座管理機関で行われるものについては当該国内の振替機関の所在地で判定し、それ以外の株式については外国の振替機関等の所在地で判定することとなります。 【関係法令通達】 消費税法施行令第6条第1項第9号、第9条第1項第1号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体
的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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