知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 消費税

「日常生活に要する費用」の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「日常生活に要する費用」の取扱い

調べる時間を、発信にまわす

検索されていることばを選んで、その答えになる記事を毎日2本お出しします。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 「日常生活に要する費用」については、介護保険の給付対象とはなっておらず、全額利用者の負担とされていますが、消費税はどのような取扱いになるのでしょうか。 【回答要旨】 「日常生活に要する費用」とは、通所先又は入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業者側から提供されることが一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。 消費税法においては、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス又は施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、非課税となります(基通6-7-2)。 【関係法令通達】 消費税法基本通達6-7-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照

会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

消費税の他の項目

消費税の基本的なしくみ|税金の取り扱い
消費税の軽減税率制度|税金の取り扱い
課税の対象|税金の取り扱い
事業者が事業として行うものとは|税金の取り扱い
「対価を得て行われる」の意義|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →