所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について(経過措置)|税金の取り扱い
所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について(経過措置)
【照会要旨】 当社はリース会社ですが、所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「所有権移転外リース取引」をいいます。)の貸手に係る消費税法上の取扱いについて教えてください。 【回答要旨】 1 新リース会計基準における取扱い 新リース会計基準(企業会計基準第34号)(注)における「ファイナンス・リース」とは、契約に定められた期間(以下「契約期間」といいます。)の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が、原資産(リースの対象となる資産で、貸手によって借手に当該資産を使用する権利が移転されているものをいいます。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいいます(新リース会計
基準第11項)。 また、所有権移転ファイナンス・リースとは、契約上の諸条件に照らして、原資産の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リースをいい、所有権移転外ファイナンス・リースとは、所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リースをいいます(新リース会計基準第12項、13項)。 ファイナンス・リースについては、企業会計上、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行います(新リース会計基準第45項)。 (注) 2024年9月13日に新リース会計基準が公表されました。新リース会計基準は、旧リース会計基準(企業会計準第13号)においてファイナンス・リース取引における貸手の会計処理として認められていた「リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法(割賦基準)が廃止される等の改正が行われています。 新リース会計基準は、金融商品取引法の適用会社等において2027年4月1日以後開
始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されることとされていますが、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から当該会計基準を適用できることとされています。 2 消費税法上の取扱い (1) 原則的な取扱い 法人税法又は所得税法の規定における「リース取引」とは、所有権が移転しない土地の賃貸借等を除き、資産の賃貸借で次に掲げる要件に該当するものをいい、そのリース取引の目的となる資産(以下「リース資産」といいます。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に、当該リース資産の売買があったものとされます(所得税法67条の2第1項、第3項、法人税法64条の2第1項、第3項)。 イ 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること(解約不能のリース取引) ロ 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらさ
れる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(フルペイアウトのリース取引) 所有権移転外ファイナンス・リースは、これらの規定における「リース取引」に該当するものと考えられます。 したがって、この場合においては、消費税法上においても、原則として、リース資産の引渡し(以下「リース譲渡」といいます。)の時に当該リース資産の売買があったものとして、リース譲渡をした日が資産の譲渡等の時期となります。 (2) リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(経過措置) 令和7年度税制改正前においては、リース譲渡を行った事業者(貸手)が、同改正前の所得税法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期)又は法人税法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の適用を受けるため延払基準の方法
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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