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改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

改正容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う拠出委託料の取扱いについて

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【照会要旨】 1 酒、醤油及び飲料水等の製造事業者及び当該製品の容器製造事業者(特定事業者)は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)によって、自己の前年製品出荷量に応じて算定された一定量(再商品化義務量)の容器等のリサイクルが義務付けられており、この義務を履行するため容器包装リサイクル法の規定に基づいて主務大臣が指定した法人(指定法人)に再商品化業務を委託しています。 (注) 特定事業者が指定法人への委託に伴って支出する再商品化委託料については、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。なお、詳細については、この質疑応答事例に掲載している 「容器包装リサイクル法に基づき特定事業者が指定法人に支払う再商品化委託料の取扱いについて」 を参照してください。 2 平成18年6月に容器包装リサイクル法が改正され、リサイクルの効率化や社

会的コストの低減を図ることを目的として、指定法人は再商品化の合理化の寄与度に応じた金銭(再商品化合理化拠出金)を各市町村に支払うこととされました。 なお、この再商品化合理化拠出金は、特定事業者から指定法人に支払われる金銭(拠出委託料)を原資として、指定法人から各市町村に支払われます。 3 特定事業者から指定法人に支払われる拠出委託料及び指定法人から各市町村に支払われる再商品化合理化拠出金に対する税務上の取扱いは、それぞれ次のとおりと解して差し支えありませんか。 (1) 法人税について 特定事業者が指定法人に対して支払う拠出委託料は、特定事業者の課税所得の計算上、当該特定事業者の支出の日を含む事業年度の損金の額に算入する。 (2) 消費税について ・ 指定法人が各市町村に対して支払う再商品化合理化拠出金は、資産の譲渡等に係る対価に該当しない。 ・ 特定事業者が指定法人に対して支払う拠出委託料

は、資産の譲渡等に係る対価に該当する。 【回答要旨】 照会の事実関係を前提とする限り、照会要旨のとおり取り扱って差し支えありません。 (理由) 1 法人税法における取扱い (1) 拠出委託料の損金性 特定事業者が指定法人に対して支払う拠出委託料は、次に掲げる理由からすれば、容器包装リサイクル法上、特定事業者に義務付けられた再商品化義務の履行の一環として支払われるものであり、かつ、特定事業者の業務遂行上必要不可欠な費用であると認められることから、特定事業者の損金の額に算入されるものと考えられます。 指定法人は、特定事業者の委託を受けて再商品化業務のみを行う者であり(容器包装リサイクル法22)、各市町村に対して指定法人が支払う再商品化合理化拠出金の原資については、指定法人に再商品化業務を委託している特定事業者に求めざるを得ないこと。 特定事業者は、容器包装リサイクル法第14条の規定により、指定

法人との再商品化委託契約に基づく自らの債務を履行した場合に再商品化義務を果たしたものとみなされることとなるとされていること。 特定事業者は、再商品化委託契約に基づく債務である再商品化委託料と拠出委託料の両方の支払いを行って初めて再商品化義務を履行したものとみなされるため、仮にいずれかの委託料を支払わなかった場合には再商品化義務を履行したことにはならず、容器包装リサイクル法第20条《勧告及び命令》に規定する勧告及び命令を受け、更に、容器包装リサイクル法第46条の規定により罰則(100万円以下の罰金)を受けることとされていること。 ペットボトル等のリサイクルは、容器製造業者である特定事業者にとって社会的に課せられた義務と考えられ、これを履行するために特定事業者は拠出委託料を支払うものと認め得ること。 (2) 拠出委託料の損金算入時期 拠出委託料の損金算入時期については、次の理由により、法人税基

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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