申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
【照会要旨】 申込書、注文書、依頼書という標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、課税になるものがあるということですが、具体的にはどのような場合でしょうか。 【回答要旨】 契約とは、申込みと承諾によって成立するものですから、契約の申込事実を記載した申込書、注文書、依頼書などは、通常、課税対象にはなりません。 しかし、たとえ、これらの標題を用いている文書であっても、その記載内容によっては、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。 契約の成立等を証する文書かどうかは、文書の記載文言等その文書上から客観的に判断するというのが印紙税の基本的な取扱いですから、申込書等と表示された文書が契約の成立等を証明する目的で作成されたものであるかどうかの判断も、基本的にその文書上から行うことになります(基通第2条、第3条)。 このような契約の成立等を証明する目的で作成され
る文書は当然に契約書に該当するのですが、実務上、申込書等と表示された文書が契約書に該当するかどうかの判断はなかなか困難なことから、基通第21条において、一般的に契約書に該当するものを次のように例示しています。 (1) 契約当事者の間の基本契約書、規約又は約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合における当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。 例えば、次の「互助会加入申込書」は、「貴互助会約款承認の上加入……」となっていますので、約款に基づく申込みであることは明らかであり、原則として契約書に該当します。この場合の約款等に基づく申込みであることが記載されているかどうかは、申込書等に、約款等に基づく申込みである旨の文言
が明記されているもののほか、約款等の記号、番号等が記載されていること等により、実質的に約款等に基づく申込みであることが文書上明らかなものも含まれます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。 また、自動的に契約が成立するかどうかは、実態判断によります。すなわち、約款等で、例えば「申込書を提出した時に自動的に契約が成立するものとする。」とされている場合は、その申込書を提出した時に自動的に契約が成立するのは明らかですし、また、「申込書提出後、当方が審査を行った上了解したものについて契約が成立するものとする。」となっている場合は、その申込書を提出しても自動的に契約が成立するものとはいえません。しかし、約款等にそのような明文の記載がない場合は、事実上その申込みによって自動的に契約が成立するかどうかを判断することになるわけです。 ところで、一方の申込みにより自動的に契約が成立する申込書等であって
も、それに対して相手方当事者がさらに請書等を作成することとしているものは、契約書に当たらないこととして取り扱われています。この場合でも、申込書等の文書上に、さらに請書等を作成する旨が記載されていることが必要であり、請書等を作成する旨が記載されていないときは、申込書等も契約書として、また、請書等も契約書として課税されます(このことは、次の(2)の場合も同じです。)。 (2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている当該申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。 例えば、次に示す「注文書」のように、見積書等契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載された申込書等は、原則として契約書に該当します。この場合は、(1)の場合と違って、申込みにより自動的に
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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