契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い|税金の取り扱い
契約当事者以外の者に提出する文書の取扱い
【照会要旨】 当社は、不動産売買の仲介を行っておりますが、不動産の仲介をした場合、不動産売買契約書の控(売買当事者の署名押印のあるもの)を保管することにしています。この契約書の控も第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)として、印紙税が課税されることになるのでしょうか。 【回答要旨】 印紙税法は、作成した文書に対して課税するものですから、同一内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が契約の成立等を証するものである限り、契約当事者の所持するものと、契約当事者以外の者が所持するものとを問わず、原則として課税文書に該当することになります。 しかしながら、契約当事者以外の者に提出する文書であって、かつ、当該文書に提出先が明確に記載されているものについては、課税文書に該当しないものとして取り扱っています(基通第20条)。 ここにいう契約当事者とは、その契約書において直接の当事者と
なっている者のみではなく、その契約の前提となる契約及びその契約に付随して行われる契約の当事者等、その契約に参加する者のすべてを含みます。例えば、ご質問の不動産売買契約における仲介人、消費貸借契約における保証人は、契約に参加する当事者であることから、ここにいう契約当事者に含まれることになり、その所持する契約書は課税の対象になります。 契約当事者以外の者とは、その契約に直接の利害関係を有しない、例えば、監督官庁や融資銀行のような者をいうことになります。 契約当事者以外の者に提出する文書であっても、提出先が明記されていないものは、課税されることになり、また、「○○提出用」と契約当事者以外の者に提出されることが明記された文書であっても、例えば、監督官庁に提出しないで契約当事者が所持している場合や、当初、契約当事者間の証明目的で作成されたものが、たまたま結果的に契約当事者以外の者に提出された場合等は
、課税の対象になりますので注意が必要です。 (注) このように仲介人の所持する契約書は、第1号の1文書に該当することになりますが、仲介人自身は不動産の譲渡に係る契約当事者ではありませんから、不動産売買契約の当事者である甲(売主)と乙(買主)が連帯して納税義務を負うことになります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達第20条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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