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2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

2以上の号に該当する文書の所属の決定

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【照会要旨】 一の文書が2以上の号に該当する場合は、そのうちの一つの号に所属が決定されるとのことですが、その所属の決定を具体的に説明してください。 【回答要旨】 課税文書の所属の決定は、通則1から3までに詳細に規定されていますが、その概要は次のとおりです。 (1) 課税事項に該当するものが一つの場合には、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。 (2) 課税事項が二つ以上ある場合でも、その課税事項が同一の号の事項であるときは、その文書は該当する課税事項の属する号の文書になります。 (3) 課税事項が二つ以上あって、その課税事項がそれぞれ異なった号の課税事項である場合には、通則3の規定に従って選択した一つの号に属する文書になります。 通則3の規定は原則として、 該当する号のうち税率の最も高い文書に所属させる。 税率が同じ場合は先に掲げられている号の文書に所属させる。 証書と通帳

の双方に該当する場合には通帳の号の文書に所属させる。 という基本的な考え方に基づいて規定されています。 具体的には、次のとおり取り扱うことになります。 (1) 第1号文書と第3号文書から第17号文書までに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。)・・・・第1号文書 (2) 第2号文書と第3号文書から第17号文書までに該当する文書(ただし、(3)又は(4)に該当する文書を除く。)・・・・第2号文書 (3) 第1号文書又は第2号文書で契約金額の記載のないものと第7号文書とに該当する文書・・・・第7号文書 (4) 第1号文書又は第2号文書と第17号文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるものでその金額が第1号文書若しくは第2号文書に係る契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計金額)を超えるもの又は第1号文書若しく

は第2号文書に係る契約金額の記載のないもの・・・・第17号の1文書 (5) 第1号文書と第2号文書とに該当する文書(ただし、(6)に該当する文書を除く。)・・・・第1号文書 (6) 第1号文書と第2号文書とに該当する文書で、それぞれの課税事項ごとの契約金額を区分することができ、かつ、第2号文書についての契約金額が第1号文書についての契約金額を超えるもの・・・・第2号文書 (7) 第3号文書から第17号文書までの2以上の号に該当する文書(ただし、(8)に該当する文書を除く。)・・・・最も号数の少ない号の文書 (8) 第3号文書から第16号文書までの文書と第17号文書とに該当する文書のうち、売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)が記載されているもの・・・・第17号の1文書 (9) 証書と通帳等とに該当する文書(ただし、(10)、(11)又は(12)に該当する文書を除く。)・・

・・通帳等 (10) 契約金額が10万円(租税特別措置法第91条第1項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超える第1号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第1号文書 (11) 契約金額が100万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超える第2号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第2号文書 (12) 売上代金に係る受取金額が100万円を超える第17号文書と第19号文書又は第20号文書とに該当する文書・・・・第17号の1文書 (13) 第18号文書と第19号文書とに該当する文書・・・・第19号文書 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則、租税特別措置法第91条、印紙税法基本通達第11条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成してい

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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