補充契約書|税金の取り扱い
補充契約書
【照会要旨】 原契約の内容を補充する契約書は、印紙税法上の契約書に含まれるとのことですが、「契約の内容の補充」とはどういうことですか。また、どのような文書として課税されますか。 【回答要旨】 通則5に規定する「契約の内容の補充」とは、原契約の内容として欠けている事項を補充することをいい、原契約が文書化されていたかどうかを問わないこと、契約上重要な事項を補充するものを課税対象とすること、補充する事項がどの号に該当する重要な事項であるかにより文書の所属を決定することは、変更契約書の場合と同じです。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達第18条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が
行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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