消費税額等の区分記載後に一括値引きした場合|税金の取り扱い
消費税額等の区分記載後に一括値引きした場合
【照会要旨】 消費税額等を区分記載した後に一括値引きした場合の取扱いについて説明してください。 【回答要旨】 第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について消費税額等を区分記載し、ここから更に一括して値引きした金額を記載した場合には、値引き後の金額が記載金額になります。 (例1)は、値引き後の請負金額について、消費税額等が区分記載されていませんから、記載金額は、一括値引き後の請負金額540万円(第2号文書)になります。 (例2)は、値引き後の請負金額について、消費税額等490,909円が区分記載されていますので、記載金額は、消費税額等の金額を控除した4,909,091円(第2号文書)になります。 【関係法令通達】 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正 令和元年7月1日付課消4-55) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等
に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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