知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 税込金額と税抜金額をそれぞれ記載した後に一括値引きした場合の取扱いについて説明してください。 【回答要旨】 第1号文書、第2号文書の契約書及び第17号文書の受取書について税込金額と税抜金額をそれぞれ記載し、ここから更に一括して値引きした金額を記載した場合には、値引き後の金額が記載金額になります。 (例1)は、値引き後の請負金額について、税抜金額が記載されていませんから、記載金額は、一括値引き後の請負金額540万円(第2号文書)になります。 (例2)は、値引き後の税込金額と税抜金額が記載されており、その取引に係る消費税額等を含む金額と含まない金額の両方を具体的に記載していることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は、4,909,091円(第2号文書)になります。 【関係法令通達】 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成

元年3月10日付間消3-2・最終改正 令和元年7月1日付課消4-55) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →