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交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

交付を受けた文書に過誤納があった場合の還付

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【照会要旨】 印紙税納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けて、交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金については、設置者に還付されると聞きましたが、そのとおりですか。 【回答要旨】 交付を受けた課税文書にも納付印を押すことができることにしているのは、単に納付計器の使用範囲を拡大したものであって、課税文書の作成者を納付計器の設置者に転換するという性質のものではないところから、その課税文書に不納付の部分があれば、その責任追及は課税文書の作成者に対して行われることになります。したがって、その課税文書に過誤納が生じた場合(例えば、印紙税額200円の手形に誤って2,000円の納付印を押した場合)も、従来、作成者に還付することにしていましたが、国との関係において直接印紙税を納付しているのはその納付計器の設置者であり、還付を受けた作成者にその還付金額を個別に求償するなど手続の煩わし

さが生じていました。そこで実態に即した取扱いとするため、昭和59年6月の基本通達の改正で、その場合の過誤納金については、その設置者に還付することにその取扱いが変更されました(基通第115条の2)。 なお、納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けないで交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金については、従来からその設置者に還付することにしていましたが、その取扱いに変更はありません。 --> 印紙税納付計器の設置者は、税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際に、作成者がその課税文書に相当印紙を貼り付けることに代えて、その納付計器により、その課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができることとされています(法第10条第2項)。 印紙税納付計器の設置者が、交付を受けた文書に納付印を押した場合において

、その文書に係る過誤納金(例えば、印紙税額200円の手形を誤って2,000円の納付印を押した場合)があるときは、国との関係において直接印紙税を納付しているのはその納付計器の設置者であることから、その設置者が過誤納金の還付請求を行うこととされています(基通115条の2)。 なお、納付計器の設置者が、税務署長の承認を受けないで交付を受けた課税文書に納付印を押したことにより生じた過誤納金についても、その設置者が還付請求を行うこととされています。 【関係法令通達】 印紙税法第10条第2項、印紙税法基本通達第115条の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生

ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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