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船舶の範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

船舶の範囲

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【照会要旨】 第1号の1文書として船舶の譲渡に関する契約書が掲げられていますが、この船舶の範囲について説明してください。 【回答要旨】 船舶とは、船舶法(明治32年法律第46号)第5条に規定する船舶原簿に登録を要する総トン数20トン以上の船舶及びこれに類する外国籍の船舶をいい、その他の船舶は物品として取り扱われます。 なお、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転し又は主として櫓櫂をもって運転する舟には船舶法第5条の規定は適用されず、また、推進器を有しない浚渫(しゅんせつ)船は船舶とみなされないこととされていることから、これらの船は総トン数が20トン以上であっても物品として取り扱うことになります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第1号の1文書の19 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ず

しも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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