不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|税金の取り扱い
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
【照会要旨】 不動産売買契約書について印紙税が軽減されていると聞きましたが、具体的な取扱いについて説明してください。 【回答要旨】 租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)。 1 軽減措置の内容  軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。 2 軽減後の税率  軽減措
置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。 契約金額 本則税率 軽減税率 10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円 50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円 100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円 500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円 1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円 5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 3万円 1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 6万円 5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 16万円 10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 32万円 50億円を超えるもの 60万円 48万円 (注) 不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの(契約金額の記載のないものを含みます。)は、軽減
措置の対象となりません(税率200円)。また、契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。 3 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲  軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。 (参考) 平成9年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成された不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるものは、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。 契約金額 本則税率 軽減税率 1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万5千円 5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 4万5千円 1億円を超え 5億円以下のも
の 10万円 8万円 5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 18万円 10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 36万円 50億円を超えるもの 60万円 54万円 --> 【関係法令通達】 租税特別措置法第91条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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