駐車場使用契約書|税金の取り扱い
駐車場使用契約書
【照会要旨】 次の文書は、土地を駐車場として使用することについての文書ですが、どのように取り扱うのでしょうか。 【回答要旨】 記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。 駐車場の利用を内容とする契約書については、その態様に応じて、次のように取り扱われます。 (1) 駐車場として土地を賃貸借するもの…………土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書) (2) 車庫を賃貸借するもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書) (3) 駐車場の一定の場所に特定の車両を有料で駐車させるもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書) (4) 車を寄託(保管)するもの……&he
llip;…物品の寄託契約書(不課税文書) 土地の賃借権の設定に関する契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価ではなく、賃借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていない金額です。したがって、ご質問の文書にある保証金や賃貸料は記載金額には該当しません。 (注) 賃借人が所持するものについては、保証金の受領文言があることから、第17号の2文書と第1号の2文書に該当しますが、通則3のイの規定により第1号の2文書に該当します。 なお、前(2)~(4)について、保証金の受領文言がある場合には、賃借人が所持するものについて第17号の2文書に該当することになります(納税義務者は賃貸人)。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質
疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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