知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

墓地使用承諾証|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

墓地使用承諾証

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 次の文書は、宗教法人が墓地の使用を承諾するに当たって、相手方に交付する文書ですが、課税文書でしょうか。また、これとは別に使用料の領収書を発行していますが課税文書でしょうか。 【回答要旨】 ご質問の文書は、宗教法人が墓地の永代使用を承諾し、これに対し相手方が使用料を支払うことを約する文書ですから、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当します。 なお、記載金額は、使用料欄に記載された金額となります。当該使用料は、墓地使用規則によれば墓地の使用承諾の際に徴収することになっており、また、既納の使用料は返還しないことにされていることから、土地の賃借権の設定の対価と認められます。 また、使用料を受領した証として交付している領収書は、宗教法人(公益法人)が作成する金銭の受取書であることから、営業に関しない受取書に該当し非課税文書になります(基通別表第一第17号文書の22)

。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書の22 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →