知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 印紙税

債務承認弁済契約書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

債務承認弁済契約書

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 当社は、取引銀行から事業資金として1億円借用し、この度その弁済期限が来たのですが、どうしても資金繰りがつかないため、弁済を一時猶予してもらうことにしました。その際、次のような債務承認弁済契約書を作成しましたが、課税文書となるのでしょうか。 【回答要旨】 ご質問の債務承認弁済契約書は、既に締結されている消費貸借契約について、現に負担する債務の弁済方法を定めるもの、すなわち当初の消費貸借契約の内容の重要事項である弁済方法又は対価の支払方法を変更するものですから、原契約書と同一の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当します。 ところで、この契約書の印紙税額を算定するには、記載されている金額(1億円又は5千万円)が契約金額に当たるかどうかが問題になります。 この債務承認弁済契約書は、既に成立している消費貸借契約について、弁済未済額を確認するとともに、弁済期限を変更するものであ

り、契約金額(借用金額)を変更するものではありません。また、この契約書に記載されている金額は、既に成立している契約金額であり、この契約書によって新たに成立する金額ではありません。 したがって、この契約書は、契約金額の記載のない消費貸借に関する契約書になります。 (注) なお、同じような名称を用いた文書でも、原契約書で契約金額の定めがない場合や、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになります。したがって、このような場合は契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので注意が必要です。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第1号の3文書の3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に

係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

印紙税の他の項目

2以上の号に該当する文書の所属の決定|税金の取り扱い
契約書の意義|税金の取り扱い
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い|税金の取り扱い
仮契約書・仮文書等の取扱い|税金の取り扱い
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド
節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →