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貨物受取書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

貨物受取書

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【照会要旨】 次の 及び の文書は、運送業者が運送物品を受け取った際に、荷送人に交付するものですが、課税文書でしょうか。 【回答要旨】 の文書は、標題が貨物受取書になっていますが、発地、着地、運送賃、荷受人、荷送人及び運送保険についての事項等が記載され、荷送人に交付されるものですから、単なる貨物の受取書ではなく運送契約の成立の事実を証明する目的で作成されるものと認められますので、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当します。 第1号の4文書の記載金額(契約金額)とは、運送料、傭船料、有料道路利用料、集荷料、配達料、保管料等の運送契約の対価のすべてをいい、品代金取立料(代引手数料)、運送保険料等の運送契約とは別の代金取立委託契約、運送保険契約等の対価を含みません。また、品代金取立金(代引)、運送品価格等の金額を記載しても、これは運送契約の対価ではありませんから、記載金額にはなりません。な

お、運送契約の対価に対する消費税及び地方消費税の具体的な金額が区分記載されている場合は、その消費税及び地方消費税は記載金額に含めないことになります。 なお、質問の文書を交付する時点で運送料が確定できなくても明らかに運送料が1万円未満の場合に、「運送料10,000円未満」等の記載により、運送料が1万円未満である旨の記載をしたものは、記載金額1万円未満のものとして非課税文書として取り扱われます。 の文書は、貨物の受取事実を証する事項のみの記載で、運送契約の成立の事実を証する事項の記載がありませんから、課税文書には該当しません。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 「非課税物件」の欄、印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現した

ものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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