ご進物品承り票|税金の取り扱い
ご進物品承り票
【照会要旨】 次の「ご進物品承り票(お客様控)」は、商品の購入申込みがあった場合に、顧客に交付する文書ですが、商品の配送先及び配送料の記載があることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当することになりますか。 【回答要旨】 「ご進物品承り票(お客様控)」は、契約の証として担当者が署名又は押印して顧客に交付するもので、売買契約の内容とともに、配送料が記載されていることから、不課税事項である物品の売買契約と第1号の4文書(運送に関する契約書)に該当するのではないかとの疑義が生じますが、配送料の記載は、実費弁償としての配送料を徴するものであり、独立した運送契約ではありませんから、その全体が物品売買契約と評価され、課税文書に該当しません。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達第2条、別表第一 第1号の4文書の1 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事
例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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