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注文番号を記載した注文請書の記載金額|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

注文番号を記載した注文請書の記載金額

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【照会要旨】 第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額については、その文書に契約金額の記載がなくても、契約金額の記載のある注文書等を引用している場合はその契約金額を第2号文書の記載金額にするとしていますが、 の「注文請書」に の「注文書」の引用をしないで、「注文請書」と「注文書」に同一の番号を記載した場合はどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 通則4のホ(2)では、「注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより」と規定されています。 ご質問の「注文請書」に記載されている注文番号(工事番号)は、このうちの記号又は番号に該当しますので、当該注文請書については、通則4のホ(2)の規定が適用されて、記載金額350万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通

則4のホ 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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