建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い|税金の取り扱い
建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
【照会要旨】 工事請負契約の請負者は注文者との間で工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)を締結する際に、その契約内容に当該工事請負契約書の内容に設計・工事監理が含まれ、かつ、当該工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300㎡を超える場合、建築士法第22条の3の3の規定に基づき、「設計・工事監理受託契約事項」を作成し、原契約書に添付します。 この「設計・工事監理受託契約事項」には、設計又は工事監理に従事する建築士の氏名、業務の期間、報酬の額、建築士事務所の名称及び所在地、建築士事務所の開設者の氏名及び所在地等が記載されますが、これらの事項が変更される場合、契約当事者間で「設計・工事監理受託事項の変更書面」を作成しますが、以下の事項の変更が記載された当該書面の課否はどのようになりますか。 業務の期間 報酬の額 建築士事務所の名称及び所在地 建築士事務所の開設者の氏名 建築士の登録
番号 再委託先 なお、いずれの場合も、原契約書に記載された事項は変更されません。 【回答要旨】 「設計・工事監理受託事項の変更書面」において変更する箇所が、 のうち設計業務及び構造設計業務の期間の変更の場合は、第2号文書の重要な事項である請負の期限を変更するものに該当することから記載金額のない第2号文書、 の報酬の額を変更するものは、第2号文書の重要な事項のうち、契約金額を変更するものに該当することから、報酬の額が増額される場合は、変更金額(差額)を記載金額とする第2号文書に、報酬額が減額される場合は、記載金額のない第2号文書に該当します。 なお、 ないし の事項の変更は第2号文書の重要な事項の変更に該当しないことから課税文書に該当しません。 【関係法令通達】 印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5 印紙税法基本通達第17条、第30条、別表第2重要な事項の一覧表4 注記 令和7年8
月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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